応援会員になってください
規約の会員規定抜粋
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第2章 会員
(種別)
第5条 とまりぎの会員は、次の2種とする。
- 正会員 とまりぎの目的に賛同して入会した、古河市内でこどもの居場所づくりに取り組む、または今後活動を予定している市内外の個人や団体等
- 応援会員 とまりぎの事業を応援するために入会した市内外の個人や団体等
(入会要件)
第6条 とまりぎへ入会できる者は、次の要件を満たすものとする。
- とまりぎの目的に賛同し、古河市におけるこどもの居場所づくりの推進に協力すること
- 特定の団体への勧誘目的や営利目的ではないこと
- 政治、宗教に関する行為を主たる目的としないこと
- 暴力団、暴力団員を始めとする反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)ではないこと。また、反社会的勢力と関わりがないこと
- 公序良俗に反する活動をしていないこと、またはその予定であること
- こどもの居場所づくりにあたって、こどもの安全・安心につながる対策に努めていること、またはその予定であること
(入会)
第7条 とまりぎへの入会を希望する市内外の個人や団体等は、所定の入会申込書を事務局に提出するものとする。
2 とまりぎへの入会は、事務局での審査により決定され、随時承認されるものとする。
(会費)
第8条 会費は徴収しない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 退会届の提出をしたとき。
- 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
- 除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、いつでも任意に退会することができる。退会を希望する会員は、その旨を事務局に届け出るものとする。
(除名)
第11条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、運営委員会の決議により除名することができる。
- 本規約に違反する行為があった場合
- とまりぎの目的を著しく損なう行為があった場合
- とまりぎ及び会員に対して、誹謗中傷などの行為により運営に支障を生じさせる、又は生じさせる恐れがある場合
- その他、会員として不適当と認められる行為があった場合

本件に関するお問い合わせ
古河市こどもの居場所ネットワーク・とまりぎ
(共同事務局:認定NPO法人 茨城NPOセンター・コモンズ)
担当:尾﨑、大野
〒306-0231
茨城県古河市小堤1796-2 社会福祉法人下総プリンスクラブ白英荘内
電話:0280-23-6182
FAX:0280-23-6183
eメール:info@koga-tomarigi.org
